事務局から
双高同窓会東京支部会 会則
第1条(名称)
本会は、福島県立双葉高等学校同窓会東京支部会(以下双高同窓会東京支部会及び東京栴檀会という)と称する。
第2条(所在地)
本会の本部は、会長宅に置く。また、事務局は幹事長宅に置く。
第3条(会員)
本会員は、原則として関東及びその近県に在住する母校(旧双葉中学校、現福島県立双葉高等学校)の卒業者、並びに母校に在学した者で会員の推薦により役員会の承認を経たる者とする。
第4条(目的)
本会は、同窓生相互の交流親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第5条(役員)
本会は次の役員を置き、その任期は1期2年とし、総会終了翌々年の総会終了までとする。但しその再任はこれを妨げないが、会長・副会長は2期4年を限度とする。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監事 2名
(4)幹事長 1名
(5)副幹事長 10名以内
(6)会計幹事長 1名
(7)会計副幹事 2名
第6条(役員の選出)
1.会長・副会長・監事・幹事長は、会員中より役員会において選出し、定時総会の承認を得ることとする。
2.副幹事長・会計幹事長・会計副幹事は、会員中より役員会において選出し、会長がこれを委嘱する。
第7条(顧問)
本会に、役員会の推薦を受けた者数名を、顧問として置くことができ、会長がこれを委嘱する。
第8条(学年幹事)
各卒業年度毎に2 名の学年幹事を置く。学年幹事は、会員の推薦を受け、会長がこれを委嘱する。学年幹事の任期は特に定めない。
第9条(役員の職務)
本会の役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は本会を代表する。総会及び役員会を招集して議長を務める。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3)監事は、会計を監査し、その結果を総会に於いて報告する。
(4)幹事長は、本会の事務局の責任者として職務を遂行する。また学年幹事会を招集し議長を務め、集約した意見や提言を役員会に報告する。
(5)副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時は、その職務を代行する。
(6)会計幹事長は、会計業務を行う。
(7)会計副幹事は、会計を補佐し、会計幹事長に事故ある時は、その職務を代行する。
第10条(学年幹事の職務)
学年幹事は、各卒業年度会員を代表して、本会の運営に関する意見や提言を述べると共に、会員間の連絡を密にし、会の運営に協力する。
第11条(総会)
1.本会の定期総会は、原則として毎年5月に開催する。また、役員会に於いて過半数が必要と認めた場合には、臨時総会を開くことができる。
2.定期総会に於いて報告及び決議する事項は、次の通りとする。
(1)活動報告 (2)決算報告 (3)監査報告 (4)役員人事
(5)活動計画 (6)予 算 (7)その他会運営にかかわる重要な事項
3.総会の決議は、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第12条(役員会)
1.役員会は、会長または役員の過半数が必要と認めた場合は、会を開催できるものとし、出席者は役員のほかに特に会長が必要と認めた者とするが、議決権は役員のみが有する。
2.役員会で議決すべき事項は次の通りとする。
(1)総会での報告事項、付議事項
(2)会務方針の決定
(3)各種委員会及び同好会の新設、廃止及び円滑な活動のための援助
(4)その他会運営に関わる重要な事項(役員の補選及び解任等)
3.役員会の決議は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第13条(学年幹事会)
学年幹事会は幹事長が招集し、役員会からの諮問を受けた会運営の重要な事項について協議する場とし、随時開催できるものとする。
第14条(各種委員会)
1.本会務を円滑に運営するために、次の委員会を置く。各委員会の委員長は、会長がこれを委嘱する。
(1)定期総会、懇親会実行委員会
(2)名簿管理委員会(会員名簿の更新)
(3)新聞編集委員会
(4)ホームページ委員会
2.委員会が実施する重要な活動の計画及び実績は、役員会に報告し承認を得るものとする。
第15条(各種同好会)
1.会員同士の親睦を深めるため、本会に次の同好会を置く。各同好会の代表は、会長がこれを委嘱する。
(1)双葉ゴルフ会
(2)双葉囲碁同好会
(3)野球部OB会
(4)自然を楽しむ会
2.同好会が実施する重要な活動の計画及び実績は、役員会に報告し承認を得るものとする。
第16条(会計)
1.本会の活動に関する費用は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2.会費は、年額2,000円とする。
3.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第17条(慶弔)
本会に貢献した会員の慶弔については応分の対応をなすことにし、その内容については、役員会において決定する。
第18条(交通費、会議費)
1.本部役員会、役員会及び会員に招集があった時、交通費等を支給する事が出来る。
2.会長の命により会務的な出張をした場合、実費にて交通費を支給する。
第19条(会則の改廃)
この会則の改廃は、役員会で協議し総会の過半数の承認を得るものとする。
平成22年1月23日 施行
平成24年1月24日 改正
平成27年5月10日 改正